特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案
太平洋戦争中の空襲等による民間被害者に対し、一時金を支給することを定める法律案。軍人・軍属への補償制度は既存だが、民間の空襲被害者には長年補償がなく、その救済措置として一時金給付を新設するもの。
- 提出第221回国会
- 審議参議院で審議
- 成立
- 公布
- 施行未定
いま国会で審議されている段階です。動きがあり次第更新します。
概要
太平洋戦争中の空襲等による民間被害者に対し、一時金を支給することを定める法律案。軍人・軍属への補償制度は既存だが、民間の空襲被害者には長年補償がなく、その救済措置として一時金給付を新設するもの。
要点
- 空襲等で被害を受けた民間人に対し一時金を新たに支給
- 軍人・軍属と異なり補償制度が存在しなかった民間被害者を対象
- 「特定空襲等被害者」の認定要件・給付手続きを法律で規定
背景
戦後、軍人・軍属には恩給等の補償制度が整備されたが、空襲や原爆以外の民間戦争被害者は長く補償の対象外とされてきた。高齢化が進む被害者・遺族の救済を求める声を受け、立法措置が検討された。
影響を受ける人
太平洋戦争中の空襲等で身体的被害を受けた民間人本人、または既に死亡している場合はその遺族。特に高齢の被爆・被災生存者や遺族が一時金申請の対象となる。
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