高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律

法域
教育・文化
公布日
2026/03/31
施行ステータス
施行前
所管省庁
文部科学省
担当部局
初等中等教育局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第8号
国会回次
第221回国会

概要

高等学校等就学支援金の支給に関する法律を改正する法律案です。高校生等への就学支援金制度の内容を見直し、支給要件や支給額などに関する規定を改めることで、高等学校等への就学機会の確保・充実を図ることを目的としています。

要点

  • 高等学校等就学支援金の支給要件や支給額等の規定を改正
  • 家庭の経済状況に関わらず高校教育の機会均等を推進
  • 私立高校等も含めた支援の充実・見直しを図る

背景

高校教育の無償化・負担軽減を推進するため、既存の就学支援金制度をより実態に即した形に見直す必要が生じました。家庭の経済的な事情による教育格差を是正することが求められています。

影響を受ける人

高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校などに在籍する生徒およびその保護者が主に影響を受けます。

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