経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律

法域
経済・産業・税・財政・金融
公布日
2026/06/17
施行ステータス
施行前
所管省庁
内閣府・経済産業省・財務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第30号
国会回次
第221回国会

概要

経済安全保障推進法と国際協力銀行法の一部を改正する法律案。経済安全保障の強化を目的に、重要技術・物資の管理体制や国際協力銀行の業務範囲などを見直す内容とみられるが、詳細な条文は未提供のため個別規定の内容は不明。

要点

  • 経済安全保障推進法の一部規定を改正・強化
  • 国際協力銀行法の業務範囲等を改正
  • 経済的安全保障に係る施策の一体的推進を拡充

背景

経済安全保障をめぐる国際情勢の変化に対応し、重要物資・技術の確保や国際金融支援の強化が求められたため。既存の経済安全保障推進法をさらに実効性あるものとする必要性が生じた。

影響を受ける人

重要物資・先端技術を扱う企業、国際的な事業に融資を受ける事業者、および国際協力銀行と取引のある関係者に関係します。

▶ 原文・条文を見る(外部)

※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。