国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

国立国会図書館法およびその関連法律の一部を改正する法律案です。国立国会図書館の運営や、行政各部門に置かれる支部図書館およびその職員に関するルールを見直すものですが、具体的な改正内容はテキストから確認できません。

法令番号
令和8年法律第49号
公布日
2026/06/25
施行ステータス
施行前
所管省庁
国立国会図書館
立案区分
議員提出(衆)
提出者
議院運営委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 衆法第15号
国会回次
第221回国会

概要

国立国会図書館法およびその関連法律の一部を改正する法律案です。国立国会図書館の運営や、行政各部門に置かれる支部図書館およびその職員に関するルールを見直すものですが、具体的な改正内容はテキストから確認できません。

背景

国立国会図書館法およびその関連法律の規定を時代の変化や実務上の必要性に対応させるため、改正が検討されたと考えられます。ただし、具体的な立法背景はテキストから確認できません。

影響を受ける人

国立国会図書館および行政各部門の支部図書館に勤務する職員や、図書館サービスを利用する国民・研究者等に関係する可能性があります。

▶ 原文・条文を見る(外部)

𝕏 でこの法令を共有

※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。