公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(公布 2026/06/23)。詳細は本文・原文をご確認ください。

法令番号
令和8年内閣府令第56号
公布日
2026/06/23
施行ステータス
施行前
条文(全1項)を読む

公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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