{
 "id": "720",
 "kind": "law",
 "name": "地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令",
 "number": "令和8年厚生労働省令第97号",
 "promulgated": "2026-05-29",
 "enforce": "2026-05-29",
 "enforce_raw": "2026/05/29",
 "status": "施行済",
 "deliberation_status": null,
 "bill_no": null,
 "bill_label": null,
 "bill_type": null,
 "proposer": null,
 "session": null,
 "ministry": "厚生労働省",
 "bureau": null,
 "tags": [
  "社会保障・福祉",
  "情報通信・デジタル"
 ],
 "summary": "地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、特定の事務（命令第7条第3号に規定する事務）を処理するシステムが備えるべき機能等の標準化基準を厚生労働省令として定めたもの。対象システムの機能要件・仕様が統一される。",
 "points": [],
 "background": "地方公共団体ごとに異なる情報システムの乱立を解消し、標準化・共通化を進めるために地方公共団体情報システム標準化法が制定された。本省令はその一環として、厚生労働省所管の特定事務システムの機能基準を明文化するために策定された。",
 "affected": "当該事務を担当する地方公共団体の情報システム担当者および関連ベンダー。システム調達・更新時に本基準への適合が求められる。",
 "source_url": "https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100097",
 "url": "https://horei-tracker.pages.dev/law/720.html",
 "json_url": "https://horei-tracker.pages.dev/law/720.json",
 "updated": "2026-07-13"
}