{
 "id": "722",
 "kind": "law",
 "name": "地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令",
 "number": "令和8年厚生労働省令第102号",
 "promulgated": "2026-06-11",
 "enforce": "2026-06-11",
 "enforce_raw": "2026/06/11",
 "status": "施行済",
 "deliberation_status": null,
 "bill_no": null,
 "bill_label": null,
 "bill_type": null,
 "proposer": null,
 "session": null,
 "ministry": "厚生労働省",
 "bureau": null,
 "tags": [
  "社会保障・福祉",
  "情報通信・デジタル"
 ],
 "summary": "地方公共団体の情報システム標準化の一環として、特定の事務処理システムに必要な機能や仕様の標準化基準を定める厚生労働省令（令和8年第102号）。対象事務は政令・デジタル庁令・総務省令で指定された第7条第4号の事務であり、各自治体のシステムが準拠すべき機能要件等を規定する。",
 "points": [],
 "background": "地方公共団体ごとに異なる情報システムの乱立を解消し、全国共通の標準システムへ移行するため、地方公共団体情報システム標準化法に基づき各事務のシステム基準を順次策定している。",
 "affected": "対象事務を担当する都道府県・市区町村の情報システム担当部署およびシステム開発・運用を請け負うベンダー企業。標準基準への適合が求められるため、システム改修・調達の要件が変わる。",
 "source_url": "https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100102",
 "url": "https://horei-tracker.pages.dev/law/722.html",
 "json_url": "https://horei-tracker.pages.dev/law/722.json",
 "updated": "2026-07-13"
}