{
 "id": "847",
 "kind": "law",
 "name": "日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令",
 "number": "令和8年内閣府令第63号",
 "promulgated": "2026-07-27",
 "enforce": null,
 "enforce_raw": null,
 "status": "施行前",
 "deliberation_status": null,
 "bill_no": null,
 "bill_label": null,
 "bill_type": null,
 "proposer": null,
 "session": null,
 "ministry": "内閣府",
 "bureau": null,
 "tags": [
  "行政・公務員",
  "教育・文化"
 ],
 "summary": "日本学術会議法（令和7年法律第70号）附則第22条第2項に基づき、成立時総会を招集する通知の方法を定める府令。通知は電磁的方法により行うことを原則とし、会員予定者として指名された者や現に会員である者から求めがあれば書面によることもできる。通知には総会の日時・場所、目的である事項、欠席者が電磁的方法または書面で議決権を行使できることとするときはその旨を記載・記録する。公布の日から施行し、令和8年9月30日限りで失効する。",
 "points": [
  "成立時総会の招集通知は電磁的方法で行うのが原則",
  "会員予定者や現会員の求めがあれば書面での通知も可",
  "日時・場所・目的・議決権行使の方法の記載を義務付け"
 ],
 "background": "令和7年法律第70号による新たな日本学術会議の発足に伴い、その成立時総会を招集するための通知手続を定める必要があったため。成立時総会を終える令和8年9月30日限りで失効する時限的な府令。",
 "affected": "日本学術会議の会員予定者として指名された者と、任期が令和8年9月30日を超える現会員。招集の事務を行う内閣府。",
 "source_url": "https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002063",
 "url": "https://horei-tracker.pages.dev/law/847.html",
 "json_url": "https://horei-tracker.pages.dev/law/847.json",
 "updated": "2026-08-07"
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