令和8年度の特例公債の発行を承認
令和八年度における公債の発行の特例に関する法律案
令和8年度の国の財政収支の状況を踏まえ、財政法第4条のただし書による公債(建設国債)とは別に、同年度の一般会計歳出の財源に充てるための特例公債を、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で発行できるようにする法案。同年度の適切な財政運営に…
- 提出第221回国会
- 審議衆議院で審議
- 成立
- 公布
- 施行未定
いま国会で審議されている段階です。動きがあり次第更新します。
概要
令和8年度の国の財政収支の状況を踏まえ、財政法第4条のただし書による公債(建設国債)とは別に、同年度の一般会計歳出の財源に充てるための特例公債を、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で発行できるようにする法案。同年度の適切な財政運営に資することを目的とし、公布の日から施行する。
要点
- 令和8年度に限り特例公債(赤字国債)の発行を可能に
- 発行額は予算で国会の議決を経た金額の範囲内
- 公布の日から施行
背景
令和8年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度の適切な財政運営に資するため、公債発行の特例措置を定める必要があるとされたため。
影響を受ける人
国の予算執行を担う政府・財政当局のほか、国債を引き受ける金融機関や市場参加者。将来の償還負担という面では納税者全体。
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