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対象施設の飛行禁止周辺地域が「おおむね1,000m」に拡大することを前提に警備範囲を再設定する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正で対象施設周辺地域の範囲が「敷地・区域及びその周囲おおむね300m」から「おおむね1,000m」に拡大される。自施設が対象施設(国会議事堂・官邸・危機管理行政機関・皇居・防衛関係施設・空港・原子力事業所・外国公館等)に該当する場合、監視・警戒の対象空域を半径1,000mへ広げ、警戒計画・監視カメラ配置・通報体制を見直す。
根拠:改正法本則(第3条第2項・第4条第2項・第5条第2項・第6条第2項・第7条第2項・第8条第2項中「三百メートル」を「千メートル」に改める)/改正法附則第1項
警察官等による対象施設管理者への措置命令に応じる体制を整備する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正後第11条により、警察官等は違反者への機器退去等の措置に加え、対象施設の管理者その他関係者に対して当該措置(飛行の妨害・機器の破損その他必要な措置)をとることを命ずることができる旨が明確化された。対象施設の管理者は、命令を受けた際の連絡・対応フロー(責任者・現場対応手順)をあらかじめ定める。
根拠:改正法本則(第11条第2項・第5項に「当該対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む」を追加)/改正法附則第1項
対象施設周辺おおむね1,000m以内での飛行前に都道府県公安委員会等へ通報する運用に切り替える
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
対象施設の周辺地域(拡大後おおむね1,000m)上空でのドローン飛行は原則禁止で、対象施設の管理者の同意を得た者等による飛行のみ可能。飛行の前に都道府県公安委員会等への通報が必要となる。自社の飛行計画審査で対象施設からの距離判定を1,000m基準に更新し、該当エリアでの受注・撮影・測量案件は事前通報を必須プロセスに組み込む。
根拠:警察庁「令和8年の小型無人機等飛行禁止法改正内容」(対象施設の管理者の同意を得た者等による飛行は可能/飛行の前に都道府県公安委員会等への通報が必要)/改正法本則(周辺地域を1,000mに拡大する各条)
対象施設周辺地域(イエローゾーン)上空での無許可飛行に直罰が新設されたことを運航者へ周知する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正で第14条が新設され、対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地等の上空を除く=イエローゾーン)で無人機等の飛行を行った者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される。従来は命令前置の間接罰だった周辺地域飛行が直罰化された。パイロット・現場スタッフへ罰則新設と対象範囲拡大を教育し、社内飛行規程に反映する。
根拠:改正法本則(第13条の次に第14条を新設。第10条第1項違反=対象施設周辺地域上空での飛行に「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」)/改正法附則第1項
夜間の職員配置体制を整備する
入所児童のいる夜間に、少なくとも職員1人以上を置く体制を整備する。登録の要件となる最低基準であり、施行日までに満たしておく必要がある。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第14条(夜間の職員配置)
非常災害対策の設備・計画・訓練を整える
消火用具・非常口その他非常災害に必要な設備を設け、非常災害時の具体的計画を立てるとともに、避難・消火訓練を毎月1回行う体制を整備する。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第8条(非常災害対策)
登録一時保護委託者内部の規程を整備する
入所児童の支援に関する事項および施設運営上の重要事項のうち必要な事項について、内部規程を定める。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第21条(登録一時保護委託者内部の規程)
児童相談所への提示に備えた記録体制を整備する
児童相談所から求められた場合に提示できるよう、入所児童に関する記録を作成・保存する体制を整備する。電磁的記録による作成・保存も認められる。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第22条(記録)・第25条(電磁的記録)
職員の秘密保持を徹底する
職員が正当な理由なく業務上知り得た児童・家族の秘密を漏らさないよう、就業規則・誓約書等で秘密保持義務を明確化し周知する。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第23条(秘密保持等)
収支報告書のオンライン提出(電子情報処理組織による提出)体制を整備する
政党本部又は政治資金団体の会計責任者が総務大臣に提出する収支報告書は、令和9年1月1日以後、電子情報処理組織(オンライン)を使用する方法により提出することが義務化される。従来の紙・持参による提出から切り替わるため、提出用アカウント・電子環境の準備、電子データでの収支報告書作成フローへの移行を、令和9年1月1日の施行までに済ませる。
国会議員関係政治団体の収支報告書オンライン提出への対応を確認する
国会議員関係政治団体に係る収支報告書の提出手続について、電子情報処理組織を使用する方法(オンライン提出)を前提とする規定整備が行われる。令和9年1月1日の施行に向けて、自団体が対象となる提出方法・様式を確認し、電子提出の準備を進める。
令和9年分の源泉徴収税額表を入手し、給与計算に反映する
令和9年1月1日以後に支払う給与等から、防衛特別所得税(源泉税額の1%)を含む合計税率で源泉徴収する。給与計算は令和9年分以後の源泉徴収税額表(防衛特別所得税・復興特別所得税を含んだ税額表)に基づいて行う。当該税額表は令和8年8月末頃に国税庁ホームページへ掲載予定のため、掲載後に速やかに入手し、給与計算システム・帳票に反映する。
根拠:防衛特別所得税に関する政令 第13条(年末調整)/根拠法・防衛財確法5の27①一、令和8年財務省告示第127号(源泉徴収税額表)
オンライン診療基準(省令基準)に適合する体制を整備する
オンライン診療は厚生労働大臣が省令で定める基準(施設・設備・人員、患者がオンライン診療を受ける場所、患者への説明、患者急変時の体制確保等)に従って行わなければならない。医療機関の管理者は、勤務する医師・歯科医師が同基準に適合したオンライン診療を行えるよう、必要な措置(必要な情報の提供・研修等)を講じる責務を負う。自院のオンライン診療運用を基準に照らして点検し、不足があれば体制・手順を整備する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第14条の3(オンライン診療基準)、同第14条の4(管理者の措置)、医療法施行規則第9条の6の20
外来医師過多区域での無床診療所 新規開設の事前届出制を確認する
外来医師過多区域における無床診療所への対応が強化され、新規開設の事前届出制、要請・勧告・公表、保険医療機関の指定期間の短縮等が導入される。当該区域で無床診療所の新規開設を予定する場合、開設前の事前届出が必要となるため、自院の予定地が外来医師過多区域に該当するか、届出時期・様式を都道府県に確認する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法(外来医師過多区域の無床診療所の新規開設事前届出制等。改正後医療法第30条の18の6の届出事項)
保険医療機関の管理者要件(保険医としての従事経験)を確認する
保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等が要件とされ、管理者に責務が課される。今後の管理者の選任・交代に備え、候補者が要件を満たすか、自院の管理者体制への影響を確認する。詳細要件は関係政省令の確定を待って点検する。
オンライン診療を行う旨の届出(開設事項の追加)に対応する
自院に勤務する医師・歯科医師がオンライン診療を行う場合、その旨を都道府県知事等への届出事項に加える。新規開設・変更時は事由発生から10日以内に届け出る。ただし令和8年4月1日時点で現にオンライン診療を行っている病院・診療所の開設者は、令和9年3月31日までは変更届出を要しない経過措置がある(原則として医療機能情報提供制度の定期報告と同時期にGMISで届出)。まず自院がオンライン診療を実施しているか棚卸しし、届出要否と時期を確認する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法施行規則第3条第1項第5号・第2項、同第4条第3号、医療法施行令第4条第3項、改正省令附則第3条
オンライン診療受診施設を設置する場合の届出・公表を行う
業として、オンライン診療を患者が受ける場所を提供する「オンライン診療受診施設」(郵便局・公民館等での設置が想定される)を設置する場合、設置後10日以内に所在地の都道府県知事等へ届け出る。届出事項に変更・休止再開・廃止が生じたときも各10日以内に届け出る。あわせて、当該施設がオンライン診療基準に適合している旨を公表し、設置後1か月以内を目途に都道府県知事等へチェックリストを提出する。連携医療機関の名称等も公表する。標準様式(様式例1〜4)を用いる。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第8条第2項、同第8条の2、同第9条、医療法施行規則第5条の2、同第9条の6の21、医療法第14条の5
夜間の職員配置体制を整備する
入所児童のいる夜間に、少なくとも職員1人以上を置く体制を整備する。登録の要件となる最低基準であり、施行日までに満たしておく必要がある。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第14条(夜間の職員配置)
非常災害対策の設備・計画・訓練を整える
消火用具・非常口その他非常災害に必要な設備を設け、非常災害時の具体的計画を立てるとともに、避難・消火訓練を毎月1回行う体制を整備する。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第8条(非常災害対策)
登録一時保護委託者内部の規程を整備する
入所児童の支援に関する事項および施設運営上の重要事項のうち必要な事項について、内部規程を定める。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第21条(登録一時保護委託者内部の規程)
児童相談所への提示に備えた記録体制を整備する
児童相談所から求められた場合に提示できるよう、入所児童に関する記録を作成・保存する体制を整備する。電磁的記録による作成・保存も認められる。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第22条(記録)・第25条(電磁的記録)
職員の秘密保持を徹底する
職員が正当な理由なく業務上知り得た児童・家族の秘密を漏らさないよう、就業規則・誓約書等で秘密保持義務を明確化し周知する。
根拠:一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号)第23条(秘密保持等)
オンライン診療に関する広告可能事項の追加に対応する
医業等の広告可能事項に、勤務する医師・歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院・診療所にあっては当該オンライン診療を行う旨およびその内容に関する事項等が追加された。自院サイト・広告物のオンライン診療に関する表示を、追加された広告可能事項・オンライン診療基準遵守の範囲に整える。オンライン診療受診施設については医療提供施設でない旨を明示するなど、患者の誤認を防ぐ表示に留意する(違反は是正命令・罰則の対象)。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第6条の5第3項第15号・第16号、同第6条の7の2、改正告示(令和8年厚生労働省告示第115号)
外来医師過多区域での無床診療所 新規開設の事前届出制を確認する
外来医師過多区域における無床診療所への対応が強化され、新規開設の事前届出制、要請・勧告・公表、保険医療機関の指定期間の短縮等が導入される。当該区域で無床診療所の新規開設を予定する場合、開設前の事前届出が必要となるため、自院の予定地が外来医師過多区域に該当するか、届出時期・様式を都道府県に確認する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法(外来医師過多区域の無床診療所の新規開設事前届出制等。改正後医療法第30条の18の6の届出事項)
警察官等による対象施設管理者への措置命令に応じる体制を整備する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正後第11条により、警察官等は違反者への機器退去等の措置に加え、対象施設の管理者その他関係者に対して当該措置(飛行の妨害・機器の破損その他必要な措置)をとることを命ずることができる旨が明確化された。対象施設の管理者は、命令を受けた際の連絡・対応フロー(責任者・現場対応手順)をあらかじめ定める。
根拠:改正法本則(第11条第2項・第5項に「当該対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む」を追加)/改正法附則第1項
オンライン診療受診施設を設置する場合の届出・公表を行う
業として、オンライン診療を患者が受ける場所を提供する「オンライン診療受診施設」(郵便局・公民館等での設置が想定される)を設置する場合、設置後10日以内に所在地の都道府県知事等へ届け出る。届出事項に変更・休止再開・廃止が生じたときも各10日以内に届け出る。あわせて、当該施設がオンライン診療基準に適合している旨を公表し、設置後1か月以内を目途に都道府県知事等へチェックリストを提出する。連携医療機関の名称等も公表する。標準様式(様式例1〜4)を用いる。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第8条第2項、同第8条の2、同第9条、医療法施行規則第5条の2、同第9条の6の21、医療法第14条の5
令和9年分の源泉徴収税額表を入手し、給与計算に反映する
令和9年1月1日以後に支払う給与等から、防衛特別所得税(源泉税額の1%)を含む合計税率で源泉徴収する。給与計算は令和9年分以後の源泉徴収税額表(防衛特別所得税・復興特別所得税を含んだ税額表)に基づいて行う。当該税額表は令和8年8月末頃に国税庁ホームページへ掲載予定のため、掲載後に速やかに入手し、給与計算システム・帳票に反映する。
根拠:防衛特別所得税に関する政令 第13条(年末調整)/根拠法・防衛財確法5の27①一、令和8年財務省告示第127号(源泉徴収税額表)
報酬・料金等の源泉徴収を合計税率(所得税率×102.1%)で行うよう改める
給与等以外(報酬・料金、配当、利子等)についても、令和9年1月1日以後に支払うものは、支払金額等に合計税率(所得税率×102.1%=所得税+防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%)を乗じて源泉徴収する。1円未満の端数は切り捨てる。源泉徴収した所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により、その所得税の法定納期限までに納付する。
年末調整を合計額(年調所得税額×102.1%)で行うよう手順を更新する
令和9年分以後の年末調整は、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額(年調所得税額×102.1%)で行う。年末調整の計算・過不足精算の手順および帳票を、防衛特別所得税を含む合計額ベースへ更新する。
法定調書の源泉徴収税額欄に合計額を記載する運用へ改める
「給与所得の源泉徴収票」「利子等の支払調書」等の法定調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額を記載する。令和9年1月以後の源泉徴収分に対応する法定調書作成の運用・システム設定を、合計額記載へ更新する。
オンライン診療基準(省令基準)に適合する体制を整備する
オンライン診療は厚生労働大臣が省令で定める基準(施設・設備・人員、患者がオンライン診療を受ける場所、患者への説明、患者急変時の体制確保等)に従って行わなければならない。医療機関の管理者は、勤務する医師・歯科医師が同基準に適合したオンライン診療を行えるよう、必要な措置(必要な情報の提供・研修等)を講じる責務を負う。自院のオンライン診療運用を基準に照らして点検し、不足があれば体制・手順を整備する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第14条の3(オンライン診療基準)、同第14条の4(管理者の措置)、医療法施行規則第9条の6の20
オンライン診療に関する広告可能事項の追加に対応する
医業等の広告可能事項に、勤務する医師・歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院・診療所にあっては当該オンライン診療を行う旨およびその内容に関する事項等が追加された。自院サイト・広告物のオンライン診療に関する表示を、追加された広告可能事項・オンライン診療基準遵守の範囲に整える。オンライン診療受診施設については医療提供施設でない旨を明示するなど、患者の誤認を防ぐ表示に留意する(違反は是正命令・罰則の対象)。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第6条の5第3項第15号・第16号、同第6条の7の2、改正告示(令和8年厚生労働省告示第115号)
オンライン診療を行う旨の届出(開設事項の追加)に対応する
自院に勤務する医師・歯科医師がオンライン診療を行う場合、その旨を都道府県知事等への届出事項に加える。新規開設・変更時は事由発生から10日以内に届け出る。ただし令和8年4月1日時点で現にオンライン診療を行っている病院・診療所の開設者は、令和9年3月31日までは変更届出を要しない経過措置がある(原則として医療機能情報提供制度の定期報告と同時期にGMISで届出)。まず自院がオンライン診療を実施しているか棚卸しし、届出要否と時期を確認する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法施行規則第3条第1項第5号・第2項、同第4条第3号、医療法施行令第4条第3項、改正省令附則第3条
外来医師過多区域での無床診療所 新規開設の事前届出制を確認する
外来医師過多区域における無床診療所への対応が強化され、新規開設の事前届出制、要請・勧告・公表、保険医療機関の指定期間の短縮等が導入される。当該区域で無床診療所の新規開設を予定する場合、開設前の事前届出が必要となるため、自院の予定地が外来医師過多区域に該当するか、届出時期・様式を都道府県に確認する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法(外来医師過多区域の無床診療所の新規開設事前届出制等。改正後医療法第30条の18の6の届出事項)
オンライン診療を行う旨の届出(開設事項の追加)に対応する
自院に勤務する医師・歯科医師がオンライン診療を行う場合、その旨を都道府県知事等への届出事項に加える。新規開設・変更時は事由発生から10日以内に届け出る。ただし令和8年4月1日時点で現にオンライン診療を行っている病院・診療所の開設者は、令和9年3月31日までは変更届出を要しない経過措置がある(原則として医療機能情報提供制度の定期報告と同時期にGMISで届出)。まず自院がオンライン診療を実施しているか棚卸しし、届出要否と時期を確認する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法施行規則第3条第1項第5号・第2項、同第4条第3号、医療法施行令第4条第3項、改正省令附則第3条
オンライン診療受診施設を設置する場合の届出・公表を行う
業として、オンライン診療を患者が受ける場所を提供する「オンライン診療受診施設」(郵便局・公民館等での設置が想定される)を設置する場合、設置後10日以内に所在地の都道府県知事等へ届け出る。届出事項に変更・休止再開・廃止が生じたときも各10日以内に届け出る。あわせて、当該施設がオンライン診療基準に適合している旨を公表し、設置後1か月以内を目途に都道府県知事等へチェックリストを提出する。連携医療機関の名称等も公表する。標準様式(様式例1〜4)を用いる。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第8条第2項、同第8条の2、同第9条、医療法施行規則第5条の2、同第9条の6の21、医療法第14条の5
スポーツ団体の運営基盤強化・健全運営の確保に努める
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律
改正スポーツ基本法は、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツ振興事業を行えるよう、運営基盤を強化し健全な運営の確保を図るよう努める旨を明記した。努力義務であり期限や罰則はないが、団体運営の内部体制・ガバナンス点検の根拠となる。
スポーツを行う者への暴力等の防止措置に努める
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律
スポーツを行う者に対する暴力、パワハラ的言動、性的言動(盗撮等を含む)、インターネット上の誹謗中傷等(暴力等)によりその環境が害されることのないよう、スポーツ団体はその事業について防止に努める旨が新設された。団体の相談窓口・行動規範・研修等の見直しの根拠となる。努力義務(罰則・期限なし)。
適正運営指針に基づく遵守基準の作成・措置状況の公表に努める
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律
スポーツ団体は、スポーツ庁長官が定める『スポーツ団体の適正な運営に関する指針』に基づき、事業活動につき自らが遵守すべき基準を作成し、指針に従って講じた措置の状況等を公表すること等により、運営の公正性・透明性の確保を図るよう努める旨が新設された。努力義務。行動の起点となる指針の告示内容を確認したうえで自団体の基準整備・公表フローを設計する。
スポーツ団体の運営基盤強化・健全運営の確保に努める
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律
改正スポーツ基本法は、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツ振興事業を行えるよう、運営基盤を強化し健全な運営の確保を図るよう努める旨を明記した。努力義務であり期限や罰則はないが、団体運営の内部体制・ガバナンス点検の根拠となる。
スポーツを行う者への暴力等の防止措置に努める
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律
スポーツを行う者に対する暴力、パワハラ的言動、性的言動(盗撮等を含む)、インターネット上の誹謗中傷等(暴力等)によりその環境が害されることのないよう、スポーツ団体はその事業について防止に努める旨が新設された。団体の相談窓口・行動規範・研修等の見直しの根拠となる。努力義務(罰則・期限なし)。
適正運営指針に基づく遵守基準の作成・措置状況の公表に努める
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律
スポーツ団体は、スポーツ庁長官が定める『スポーツ団体の適正な運営に関する指針』に基づき、事業活動につき自らが遵守すべき基準を作成し、指針に従って講じた措置の状況等を公表すること等により、運営の公正性・透明性の確保を図るよう努める旨が新設された。努力義務。行動の起点となる指針の告示内容を確認したうえで自団体の基準整備・公表フローを設計する。
対象施設の飛行禁止周辺地域が「おおむね1,000m」に拡大することを前提に警備範囲を再設定する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正で対象施設周辺地域の範囲が「敷地・区域及びその周囲おおむね300m」から「おおむね1,000m」に拡大される。自施設が対象施設(国会議事堂・官邸・危機管理行政機関・皇居・防衛関係施設・空港・原子力事業所・外国公館等)に該当する場合、監視・警戒の対象空域を半径1,000mへ広げ、警戒計画・監視カメラ配置・通報体制を見直す。
根拠:改正法本則(第3条第2項・第4条第2項・第5条第2項・第6条第2項・第7条第2項・第8条第2項中「三百メートル」を「千メートル」に改める)/改正法附則第1項
対象施設周辺地域(イエローゾーン)上空での無許可飛行に直罰が新設されたことを運航者へ周知する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正で第14条が新設され、対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地等の上空を除く=イエローゾーン)で無人機等の飛行を行った者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される。従来は命令前置の間接罰だった周辺地域飛行が直罰化された。パイロット・現場スタッフへ罰則新設と対象範囲拡大を教育し、社内飛行規程に反映する。
根拠:改正法本則(第13条の次に第14条を新設。第10条第1項違反=対象施設周辺地域上空での飛行に「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」)/改正法附則第1項
国際会議の準備・運営に使用する会議場施設が対象施設に指定され得ることを前提に会場周辺の飛行規制を確認する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正後第5条第1項第3号により、別表に定める外国要人が参加する国際会議の準備又は運営に使用される会議場施設その他の施設が外務大臣の指定により対象施設に追加され得る。該当する国際会議を主催・運営する場合、会場が対象施設に指定される可能性を踏まえ、会期中の周辺おおむね1,000mでのドローン飛行禁止・演出用ドローン運用の可否を主管官庁・警察に確認する。
根拠:改正法本則(第5条第1項に第3号「国際会議(別表に定める外国要人が参加するものに限る。)の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設」を追加)
収支報告書のオンライン提出(電子情報処理組織による提出)体制を整備する
政党本部又は政治資金団体の会計責任者が総務大臣に提出する収支報告書は、令和9年1月1日以後、電子情報処理組織(オンライン)を使用する方法により提出することが義務化される。従来の紙・持参による提出から切り替わるため、提出用アカウント・電子環境の準備、電子データでの収支報告書作成フローへの移行を、令和9年1月1日の施行までに済ませる。
国会議員関係政治団体の収支報告書オンライン提出への対応を確認する
国会議員関係政治団体に係る収支報告書の提出手続について、電子情報処理組織を使用する方法(オンライン提出)を前提とする規定整備が行われる。令和9年1月1日の施行に向けて、自団体が対象となる提出方法・様式を確認し、電子提出の準備を進める。
収支報告書のオンライン提出(電子情報処理組織による提出)体制を整備する
政党本部又は政治資金団体の会計責任者が総務大臣に提出する収支報告書は、令和9年1月1日以後、電子情報処理組織(オンライン)を使用する方法により提出することが義務化される。従来の紙・持参による提出から切り替わるため、提出用アカウント・電子環境の準備、電子データでの収支報告書作成フローへの移行を、令和9年1月1日の施行までに済ませる。
国会議員関係政治団体の収支報告書オンライン提出への対応を確認する
国会議員関係政治団体に係る収支報告書の提出手続について、電子情報処理組織を使用する方法(オンライン提出)を前提とする規定整備が行われる。令和9年1月1日の施行に向けて、自団体が対象となる提出方法・様式を確認し、電子提出の準備を進める。
年末調整を合計額(年調所得税額×102.1%)で行うよう手順を更新する
令和9年分以後の年末調整は、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額(年調所得税額×102.1%)で行う。年末調整の計算・過不足精算の手順および帳票を、防衛特別所得税を含む合計額ベースへ更新する。
法定調書の源泉徴収税額欄に合計額を記載する運用へ改める
「給与所得の源泉徴収票」「利子等の支払調書」等の法定調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額を記載する。令和9年1月以後の源泉徴収分に対応する法定調書作成の運用・システム設定を、合計額記載へ更新する。
源泉徴収の計算書を「別表第三の合計額記載」に切り替える
令和9年1月1日以後の支払からは、源泉徴収税額として所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額を、所得税法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)までに定める計算書に記載して徴収する。省令第五条は源泉徴収義務者が用いる計算書をこの別表第三の様式と定めているため、給与・報酬・利子等の源泉徴収で使用する計算書式が合計額記載である前提で運用・システム設定を確認する。
支払調書・法定調書の源泉徴収税額欄を合計額記載に対応させる
令和9年1月1日以後の支払に係る支払調書・源泉徴収票等の法定調書では、源泉徴収税額として所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額を記載する。省令第六条が調書・通知書の記載事項の特例として合計額記載を定めているため、法定調書作成の帳票・システムの設定と記載要領を合計額ベースに更新する。
対象施設の飛行禁止周辺地域が「おおむね1,000m」に拡大することを前提に警備範囲を再設定する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正で対象施設周辺地域の範囲が「敷地・区域及びその周囲おおむね300m」から「おおむね1,000m」に拡大される。自施設が対象施設(国会議事堂・官邸・危機管理行政機関・皇居・防衛関係施設・空港・原子力事業所・外国公館等)に該当する場合、監視・警戒の対象空域を半径1,000mへ広げ、警戒計画・監視カメラ配置・通報体制を見直す。
根拠:改正法本則(第3条第2項・第4条第2項・第5条第2項・第6条第2項・第7条第2項・第8条第2項中「三百メートル」を「千メートル」に改める)/改正法附則第1項
警察官等による対象施設管理者への措置命令に応じる体制を整備する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正後第11条により、警察官等は違反者への機器退去等の措置に加え、対象施設の管理者その他関係者に対して当該措置(飛行の妨害・機器の破損その他必要な措置)をとることを命ずることができる旨が明確化された。対象施設の管理者は、命令を受けた際の連絡・対応フロー(責任者・現場対応手順)をあらかじめ定める。
根拠:改正法本則(第11条第2項・第5項に「当該対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む」を追加)/改正法附則第1項
対象施設周辺おおむね1,000m以内での飛行前に都道府県公安委員会等へ通報する運用に切り替える
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
対象施設の周辺地域(拡大後おおむね1,000m)上空でのドローン飛行は原則禁止で、対象施設の管理者の同意を得た者等による飛行のみ可能。飛行の前に都道府県公安委員会等への通報が必要となる。自社の飛行計画審査で対象施設からの距離判定を1,000m基準に更新し、該当エリアでの受注・撮影・測量案件は事前通報を必須プロセスに組み込む。
根拠:警察庁「令和8年の小型無人機等飛行禁止法改正内容」(対象施設の管理者の同意を得た者等による飛行は可能/飛行の前に都道府県公安委員会等への通報が必要)/改正法本則(周辺地域を1,000mに拡大する各条)
対象施設周辺地域(イエローゾーン)上空での無許可飛行に直罰が新設されたことを運航者へ周知する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正で第14条が新設され、対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地等の上空を除く=イエローゾーン)で無人機等の飛行を行った者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される。従来は命令前置の間接罰だった周辺地域飛行が直罰化された。パイロット・現場スタッフへ罰則新設と対象範囲拡大を教育し、社内飛行規程に反映する。
根拠:改正法本則(第13条の次に第14条を新設。第10条第1項違反=対象施設周辺地域上空での飛行に「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」)/改正法附則第1項
オンライン診療基準(省令基準)に適合する体制を整備する
オンライン診療は厚生労働大臣が省令で定める基準(施設・設備・人員、患者がオンライン診療を受ける場所、患者への説明、患者急変時の体制確保等)に従って行わなければならない。医療機関の管理者は、勤務する医師・歯科医師が同基準に適合したオンライン診療を行えるよう、必要な措置(必要な情報の提供・研修等)を講じる責務を負う。自院のオンライン診療運用を基準に照らして点検し、不足があれば体制・手順を整備する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第14条の3(オンライン診療基準)、同第14条の4(管理者の措置)、医療法施行規則第9条の6の20
オンライン診療基準(省令基準)に適合する体制を整備する
オンライン診療は厚生労働大臣が省令で定める基準(施設・設備・人員、患者がオンライン診療を受ける場所、患者への説明、患者急変時の体制確保等)に従って行わなければならない。医療機関の管理者は、勤務する医師・歯科医師が同基準に適合したオンライン診療を行えるよう、必要な措置(必要な情報の提供・研修等)を講じる責務を負う。自院のオンライン診療運用を基準に照らして点検し、不足があれば体制・手順を整備する。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第14条の3(オンライン診療基準)、同第14条の4(管理者の措置)、医療法施行規則第9条の6の20
オンライン診療に関する広告可能事項の追加に対応する
医業等の広告可能事項に、勤務する医師・歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院・診療所にあっては当該オンライン診療を行う旨およびその内容に関する事項等が追加された。自院サイト・広告物のオンライン診療に関する表示を、追加された広告可能事項・オンライン診療基準遵守の範囲に整える。オンライン診療受診施設については医療提供施設でない旨を明示するなど、患者の誤認を防ぐ表示に留意する(違反は是正命令・罰則の対象)。
根拠:改正法第1条による改正後の医療法第6条の5第3項第15号・第16号、同第6条の7の2、改正告示(令和8年厚生労働省告示第115号)
保険医療機関の管理者要件(保険医としての従事経験)を確認する
保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等が要件とされ、管理者に責務が課される。今後の管理者の選任・交代に備え、候補者が要件を満たすか、自院の管理者体制への影響を確認する。詳細要件は関係政省令の確定を待って点検する。
保険医療機関の管理者要件(保険医としての従事経験)を確認する
保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等が要件とされ、管理者に責務が課される。今後の管理者の選任・交代に備え、候補者が要件を満たすか、自院の管理者体制への影響を確認する。詳細要件は関係政省令の確定を待って点検する。
収支報告書のオンライン提出(電子情報処理組織による提出)体制を整備する
政党本部又は政治資金団体の会計責任者が総務大臣に提出する収支報告書は、令和9年1月1日以後、電子情報処理組織(オンライン)を使用する方法により提出することが義務化される。従来の紙・持参による提出から切り替わるため、提出用アカウント・電子環境の準備、電子データでの収支報告書作成フローへの移行を、令和9年1月1日の施行までに済ませる。
報酬・料金等の源泉徴収を合計税率(所得税率×102.1%)で行うよう改める
給与等以外(報酬・料金、配当、利子等)についても、令和9年1月1日以後に支払うものは、支払金額等に合計税率(所得税率×102.1%=所得税+防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%)を乗じて源泉徴収する。1円未満の端数は切り捨てる。源泉徴収した所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により、その所得税の法定納期限までに納付する。
一時保護委託者の登録を都道府県知事に申請する
一時保護委託の登録を受けようとする者は、基準に適合していることを証する書類その他の内閣府令で定める書類を添えて、都道府県知事に登録を申請する。欠格事由(改正児童福祉法第34条の22第4項第2号の指定法律による罰金刑等)に該当しないことを確認しておく。
支払調書・法定調書の源泉徴収税額欄を合計額記載に対応させる
令和9年1月1日以後の支払に係る支払調書・源泉徴収票等の法定調書では、源泉徴収税額として所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額を記載する。省令第六条が調書・通知書の記載事項の特例として合計額記載を定めているため、法定調書作成の帳票・システムの設定と記載要領を合計額ベースに更新する。
国際会議の準備・運営に使用する会議場施設が対象施設に指定され得ることを前提に会場周辺の飛行規制を確認する
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
改正後第5条第1項第3号により、別表に定める外国要人が参加する国際会議の準備又は運営に使用される会議場施設その他の施設が外務大臣の指定により対象施設に追加され得る。該当する国際会議を主催・運営する場合、会場が対象施設に指定される可能性を踏まえ、会期中の周辺おおむね1,000mでのドローン飛行禁止・演出用ドローン運用の可否を主管官庁・警察に確認する。
根拠:改正法本則(第5条第1項に第3号「国際会議(別表に定める外国要人が参加するものに限る。)の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設」を追加)