医療法等の一部を改正する法律

法域
社会保障・福祉・医療・健康
公布日
2025/12/12
施行ステータス
施行前
所管省庁
厚生労働省
担当部局
医政局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第21号
国会回次
第219回国会

概要

医療法等の一部を改正する法律は、医療提供体制の整備や医師・医療従事者の働き方改革、病院・診療所の開設・管理に関するルール見直しなどを目的とした改正法です。医療の質と安全の確保、地域医療の持続可能性向上を図ります。

要点

  • 医療機関の開設・管理・運営に関するルールを見直し
  • 医師をはじめとする医療従事者の労働環境改善を推進
  • 地域における医療提供体制の確保・強化を図る

背景

少子高齢化の進行や医師の長時間労働問題、地域間の医療格差などを背景に、持続可能な医療提供体制の構築が急務となっていました。医療の質と安全を守りながら、効率的な体制整備を進める必要がありました。

影響を受ける人

病院・診療所を開設・運営する医療機関、医師や看護師などの医療従事者、そして医療サービスを利用する地域住民に広く関係します。

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※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。