一時保護委託者の登録等に関する基準

法域
社会保障・福祉
法令番号
令和8年内閣府令第16号
公布日
2026/03/30
施行日
2026/10/01
施行ステータス
施行前
所管省庁
内閣府
担当部局
こども家庭庁

概要

児童の一時保護を委託できる者の登録に関する基準を定めた内閣府令。一時保護委託者として登録するための要件・手続き・取り消し等のルールを規定し、児童の安全と適切な保護環境を確保することを目的とする。

要点

  • 一時保護を委託できる者の登録要件・基準を新たに規定
  • 登録申請の手続きや審査に関するルールを整備
  • 登録の取り消しや変更に関する基準を明確化

背景

児童虐待対応の強化を背景に、一時保護の受け皿を多様化・拡充するため、委託先となる者の質と安全性を担保する登録制度が必要とされた。こども家庭庁の設置に伴い、関連制度の整備が進められている。

影響を受ける人

児童の一時保護の委託先として登録を希望する個人・法人、および一時保護される児童とその家族に関係する。

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※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。