国会で審議中の法案

自動車解体業を届出制に、盗難車申告を義務化

盗難自動車等の処分の防止に関する法律案

盗難車の処分を防いで窃盗自体を抑止するため、自動車等の解体・保管を行う事業(特定自動車等解体保管業)に都道府県公安委員会への届出制を導入する法案。事業者には自動車等の受取り時の本人確認、自動車検査証の確認、本人確認記録・取引記録の3年間保…

  1. 提出第221回国会
  2. 審議衆議院で審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行未定

いま国会で審議されている段階です。動きがあり次第更新します。

状態
衆議院で審議中
議案番号
第221回国会 衆法第20号
立案区分
議員提出(衆)
提出者
西岡 義高君外三名/国民民主党・無所属クラブ
国会回次
第221回国会

概要

盗難車の処分を防いで窃盗自体を抑止するため、自動車等の解体・保管を行う事業(特定自動車等解体保管業)に都道府県公安委員会への届出制を導入する法案。事業者には自動車等の受取り時の本人確認、自動車検査証の確認、本人確認記録・取引記録の3年間保存、盗難車の疑いがある場合の警察官への申告を義務付け、違反には営業停止命令や拘禁刑・罰金などの罰則を設ける。施行は公布から3か月以内の政令で定める日。

要点

  • 自動車の解体・保管業に公安委員会への届出制を導入
  • 受取り時の本人確認と取引記録の3年間保存を義務化
  • 盗難車の疑いがあれば警察官への申告を義務付け

背景

自動車等の窃取を防止するためには、盗難自動車等の処分を防止することが重要であるため。

影響を受ける人

自動車の解体業・保管業を営む事業者、中古部品の流通に関わる事業者、自動車の所有者、監督に当たる都道府県公安委員会・警察。

改正系譜

「盗難自動車等の処分の防止に関する法律」を改正した法令 2件(公布日順)

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