特別区設置の住民投票は同一期日に
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案
大都市地域における特別区の設置の賛否を問う住民投票について、投票期日は少なくとも20日前に告示し、全ての関係市町村で同一の期日に行うこととする改正案。住民投票の期間と関係市町村・道府県の議会議員の一般選挙や長の選挙の期間とが重複しないよう…
- 提出第221回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
大都市地域における特別区の設置の賛否を問う住民投票について、投票期日は少なくとも20日前に告示し、全ての関係市町村で同一の期日に行うこととする改正案。住民投票の期間と関係市町村・道府県の議会議員の一般選挙や長の選挙の期間とが重複しないようにする措置等を講じ、重複しない場合の政党等の政治活動に関する規定も整備する。施行は公布から6か月以内で政令で定める日。
要点
- 特別区設置の住民投票期日は20日前までに告示
- 住民投票期間と議員・長の選挙期間の重複を禁止
- 全ての関係市町村で同一期日に投票
背景
特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、住民投票の期間と関係自治体の選挙の期間とが重複しないようにする措置等が必要だとして提出された。
影響を受ける人
特別区の設置を検討する大都市地域の関係市町村・道府県と、住民投票に参加するその地域の有権者。
改正系譜
「大都市地域における特別区の設置に関する法律」を改正した法令 2件(公布日順)
- 衆議院否決大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(この法令)衆議院否決
- 参議院否決大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案参議院否決
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