16歳未満の扶養控除の復活を提起
所得税法の一部を改正する法律案
所得税の扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に、16歳未満の扶養親族を加える改正案。令和9年1月1日に施行し、令和9年分以後の所得税から適用する。施行により平年度約4910億円の歳入減を見込み、所得税の減収に伴う地方交付税総額の減少が地方…
- 提出第221回国会
- 審議参議院で審議
- 成立
- 公布
- 施行未定
いま国会で審議されている段階です。動きがあり次第更新します。
概要
所得税の扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に、16歳未満の扶養親族を加える改正案。令和9年1月1日に施行し、令和9年分以後の所得税から適用する。施行により平年度約4910億円の歳入減を見込み、所得税の減収に伴う地方交付税総額の減少が地方財政に及ぼす影響について政府が検討し必要な措置を講ずる規定も置く。
要点
- 扶養控除の対象に16歳未満の扶養親族を追加
- 令和9年分以後の所得税から適用
- 平年度約4910億円の歳入減を見込む
影響を受ける人
16歳未満の子どもを扶養する納税者(子育て世帯)。所得税の減収や地方交付税への影響を通じて国・地方の財政にも関わる。
改正系譜
「所得税法」を改正した法令 2件(公布日順)
- 参議院で審議中(先議)所得税法の一部を改正する法律案(この法令)参議院で審議中(先議)
- 未了所得税法の一部を改正する法律案未了
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