適性評価に国籍・渡航歴の明記を提起
特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する法律案
特定秘密保護法と重要経済安保情報法を改正し、適性評価の調査項目に国籍(過去の国籍を含む)や外国への渡航・居住歴などの外国との関連性を明記するとともに、特定秘密等を外国政府等やその情報収集活動に協力する義務を負う者に漏らす行為への罰則を新設…
- 提出第221回国会
- 審議参議院で審議
- 成立
- 公布
- 施行未定
いま国会で審議されている段階です。動きがあり次第更新します。
概要
特定秘密保護法と重要経済安保情報法を改正し、適性評価の調査項目に国籍(過去の国籍を含む)や外国への渡航・居住歴などの外国との関連性を明記するとともに、特定秘密等を外国政府等やその情報収集活動に協力する義務を負う者に漏らす行為への罰則を新設・強化する改正案。不正な手段で取得した秘密の漏えいや、特定秘密文書等を毀棄する行為への罰則、未遂の処罰も整備する。施行は公布から20日を経過した日(一部を除く)。
要点
- 適性評価の調査項目に国籍・外国渡航歴等を明記
- 特定秘密等の外国政府等への漏えいに罰則新設
- 特定秘密文書等の毀棄行為への罰則を整備
背景
特定秘密や重要経済安保情報の保護を強化するため、適性評価における調査項目の拡充と、外国政府等への漏えいや文書毀棄への罰則整備が必要だとして提出された。
影響を受ける人
特定秘密や重要経済安保情報を取り扱う国家公務員や適合事業者の従業員、適性評価の対象者、情報を保有する行政機関・民間企業。
改正系譜
「特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」を改正した法令 2件(公布日順)
- 参議院で審議中(先議)特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する法律案(この法令)参議院で審議中(先議)
- 未了特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する法律案未了
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