国章損壊罪の新設案(提出後に撤回)
刑法の一部を改正する法律案
刑法に「日本国国章損壊の罪」を新設する改正案。日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者を、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処するとする。施行は公布から1か月を経過した日としていた。…
- 提出第221回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
刑法に「日本国国章損壊の罪」を新設する改正案。日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者を、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処するとする。施行は公布から1か月を経過した日としていた。なお、本法案は提出後に撤回された。
要点
- 刑法に日本国国章損壊罪を新設
- 侮辱目的の国旗等の損壊・除去・汚損を処罰
- 法定刑は2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金
背景
日本国に対して侮辱を加える目的で国旗その他の国章を損壊等する行為についての処罰規定を整備する必要があるとして提出された。
影響を受ける人
日本国に侮辱を加える目的で日本国の国旗や国章を損壊・除去・汚損した者が、新たに処罰の対象となる内容だった。
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