米麦大豆の公的品種育成の促進を提起
主要農作物の優良な品種を確保するための公的新品種育成の促進等に関する法律案
稲・大麦・はだか麦・小麦・大豆の「主要農作物」について、都道府県の試験研究機関や独立行政法人など公的機関による新品種育成を促進する法案。農林水産大臣による基本方針の策定、育成の継続に必要な国の財政措置、農業者が低廉な対価で公的育成品種を利…
- 提出第221回国会
- 審議参議院で審議
- 成立
- 公布
- 施行未定
いま国会で審議されている段階です。動きがあり次第更新します。
概要
稲・大麦・はだか麦・小麦・大豆の「主要農作物」について、都道府県の試験研究機関や独立行政法人など公的機関による新品種育成を促進する法案。農林水産大臣による基本方針の策定、育成の継続に必要な国の財政措置、農業者が低廉な対価で公的育成品種を利用できる環境の整備、種苗生産技術を持つ人材の育成などを定める。施行は公布の日。
要点
- 農水大臣が公的新品種育成促進の基本方針を策定
- 国が品種育成の継続に必要な財政措置を実施
- 農業者が低廉な対価で品種を使える環境を整備
背景
食料自給率向上の観点から主要農作物の優良品種を確保する必要性が高まっており、育成の主たる担い手である公的試験研究機関での育成継続が重要とされたため。
影響を受ける人
稲・麦・大豆の生産農家、都道府県の農業試験場や独立行政法人などの公的試験研究機関、種苗の生産に携わる技術者。
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