年収200万円未満へ就労支援給付を提起
就労支援給付制度の導入に関する法律案
当分の間の措置として就労支援給付制度を導入する法案。扶養を外れて社会保険料を負担することになった年収200万円(高齢者等は250万円)未満の人への「就労促進支援給付」と、扶養に入っていない低収入の就労者への「特定就労者支援給付」の基本方針…
- 提出第215回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
当分の間の措置として就労支援給付制度を導入する法案。扶養を外れて社会保険料を負担することになった年収200万円(高齢者等は250万円)未満の人への「就労促進支援給付」と、扶養に入っていない低収入の就労者への「特定就労者支援給付」の基本方針を定め、政府に必要な法制上の措置を速やかに講ずるよう求める。第3号被保険者制度の見直し等の検討も規定する。
要点
- 扶養を外れ保険料負担が生じた人に就労促進支援給付
- 年収200万円未満の低収入就労者に特定就労者支援給付
- 第3号被保険者制度の見直し等の検討も規定
背景
少子高齢化・人口減少が進む中、社会保険料の負担で就労意欲が阻害されず、意欲と能力に応じた就労機会が確保されるようにする必要があるとして提出された。
影響を受ける人
配偶者の扶養から外れて社会保険料を負担することになったパート労働者など年収200万円未満の就労者、高齢者や障害のある就労者。
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