起訴議員のいる政党へ交付金停止を提起
政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案
政治資金・選挙に関する犯罪で起訴された国会議員がいる政党への政党交付金の交付停止制度を創設する法案。起訴された議員に係る議員数割相当額の交付を停止し、刑に処せられた場合は交付せず、無罪が確定すれば停止分を請求できるとの方針を定め、公布後1…
- 提出第216回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
政治資金・選挙に関する犯罪で起訴された国会議員がいる政党への政党交付金の交付停止制度を創設する法案。起訴された議員に係る議員数割相当額の交付を停止し、刑に処せられた場合は交付せず、無罪が確定すれば停止分を請求できるとの方針を定め、公布後1年以内を目途に法制上の措置を講ずるとする。政党の管理運営が適正を欠く場合の交付停止も政治資金監視委員会で検討するとしている。
要点
- 政治資金・選挙犯罪で起訴された議員分の交付金を停止
- 有罪確定で不交付、無罪確定なら交付を請求可能
- 公布後1年以内を目途に法制上の措置
背景
政治に対する国民の信頼の回復を図るためとしている。
影響を受ける人
政党交付金を受ける政党、政治資金や選挙に関する犯罪で起訴された国会議員とその所属政党。
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