教育・科学技術費への公債発行を提起
財政法の一部を改正する法律案
財政法第4条で公共事業費等に限られている公債発行の対象に「教育・科学技術関係費」を追加する改正案。国会の議決を経た金額の範囲内で、教育・科学技術関係費の財源として公債の発行等を可能にする。令和7年4月1日から施行し、令和7年度の予算から適…
- 提出第216回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
財政法第4条で公共事業費等に限られている公債発行の対象に「教育・科学技術関係費」を追加する改正案。国会の議決を経た金額の範囲内で、教育・科学技術関係費の財源として公債の発行等を可能にする。令和7年4月1日から施行し、令和7年度の予算から適用するとしている。
要点
- 国債発行の対象に教育・科学技術関係費を追加
- 国会議決の範囲内で公債発行を可能に
- 令和7年度予算から適用
背景
教育・科学技術関係費の財源について、国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行できるようにする必要があるとして提出された。
影響を受ける人
教育・科学技術分野の予算に関わる学校・大学・研究機関とその利用者、財政運営を担う政府・財務当局。
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