診療報酬の2年ごと改定を法律に明記へ
健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案
診療報酬の改定周期を法律上明確化する法案。健康保険法の療養の給付に関する費用の額の算定基準と、高齢者の医療の確保に関する法律の後期高齢者医療における算定基準について、いずれも「2年ごとに必要な改定を行うことを原則とする」ことを明記する。施…
- 提出第216回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
診療報酬の改定周期を法律上明確化する法案。健康保険法の療養の給付に関する費用の額の算定基準と、高齢者の医療の確保に関する法律の後期高齢者医療における算定基準について、いずれも「2年ごとに必要な改定を行うことを原則とする」ことを明記する。施行は公布の日。
要点
- 診療報酬の2年ごと改定原則を健康保険法に明記
- 高齢者医療確保法にも同様の原則を規定
- 公布の日から施行
背景
診療報酬の基準は2年ごとに必要な改定を行うことを原則とすることを明確化する必要があるとして提出された。
影響を受ける人
病院・診療所など診療報酬により運営される医療機関と医療従事者、健康保険組合などの保険者、医療費の一部を負担する患者。
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