学校施設整備の交付金対象を拡大へ
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部を改正する法律案
公立学校施設の整備を促進する義務教育諸学校等施設費国庫負担法の改正案。施設整備基本計画に位置付ける改築等事業の目的に「安心の確保」と「教育の質の向上」を明記し、国の交付金の対象となる公立の義務教育諸学校・高等学校等の施設の範囲を限定しない…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
公立学校施設の整備を促進する義務教育諸学校等施設費国庫負担法の改正案。施設整備基本計画に位置付ける改築等事業の目的に「安心の確保」と「教育の質の向上」を明記し、国の交付金の対象となる公立の義務教育諸学校・高等学校等の施設の範囲を限定しないこととする。令和7年4月1日施行とし、令和7年度以降の交付金から適用する。
要点
- 改築等事業に安心の確保・教育の質の向上を明記
- 交付金対象の学校施設の範囲を限定しない
- 令和7年度以降の年度の交付金から適用
背景
公立の高等学校等の施設をはじめとする公立の義務教育諸学校等施設の整備を促進する必要があるためとされる。
影響を受ける人
学校施設を整備する都道府県・市区町村などの学校設置者と、公立の小中学校・高校等に通う児童生徒や教職員。
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