選択的夫婦別姓を導入、子の氏は婚姻時に決定
民法の一部を改正する法律案
夫婦が婚姻の際に、夫または妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを選べるようにする、いわゆる選択的夫婦別氏制度を導入する民法の改正案。別氏を選ぶ夫婦は婚姻時に子が称すべき氏を定めることとし、施行は公布から3年以内の政令で定める日とす…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
夫婦が婚姻の際に、夫または妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを選べるようにする、いわゆる選択的夫婦別氏制度を導入する民法の改正案。別氏を選ぶ夫婦は婚姻時に子が称すべき氏を定めることとし、施行は公布から3年以内の政令で定める日とする。施行前に婚姻で氏を改めた人が届け出により婚姻前の氏に復することができる経過措置も設ける。
要点
- 夫婦は同氏か各自の婚姻前の氏かを選択可能に
- 別氏を選ぶ夫婦は婚姻時に子が称すべき氏を定める
- 既婚者が旧姓に復することができる経過措置を規定
影響を受ける人
これから婚姻する夫婦、特に婚姻後も生まれ持った氏を使い続けたい人とその子。施行前に婚姻して氏を改めた人も、届け出により婚姻前の氏に戻れる対象となる。
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