選択的夫婦別姓の導入案(審議未了)
民法の一部を改正する法律案
選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案。夫婦は婚姻の際に、夫もしくは妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを選べるようにし、別氏の夫婦は一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定め、子は父母の氏または戸籍筆頭者の氏を称する。施行前に婚姻して…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案。夫婦は婚姻の際に、夫もしくは妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを選べるようにし、別氏の夫婦は一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定め、子は父母の氏または戸籍筆頭者の氏を称する。施行前に婚姻して氏を改めた人も施行日から1年以内の届出で婚姻前の氏に復することができる経過措置を置く。第217回国会で審議未了となった。
要点
- 夫婦は同氏か各自の婚姻前の氏かを選択可能に
- 別氏夫婦は一方を戸籍筆頭者とし子はその氏を称する
- 施行前に氏を改めた人も届出で婚姻前の氏に復せる
背景
国民の価値観の多様化とこれを反映した世論の動向等に鑑み、個人の尊重と男女の対等な関係の構築、婚姻によって氏を改めることによる不利益の防止等の観点から提出された。
影響を受ける人
これから結婚する人や、すでに婚姻して氏を改めた夫婦とその子ども。戸籍事務を扱う市区町村。
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