公的機関の新品種育成の促進を提起
農業用植物の優良な品種を確保するための公的新品種育成の促進等に関する法律案
都道府県の試験研究機関や独立行政法人など公的機関による農業用植物の新品種育成(遺伝子組換え技術・ゲノム編集技術を用いるものを除く)を促進する法案。農林水産大臣が基本方針を定め、国は育成が継続的・安定的に行われるよう財政上の措置等を講じ、農…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
都道府県の試験研究機関や独立行政法人など公的機関による農業用植物の新品種育成(遺伝子組換え技術・ゲノム編集技術を用いるものを除く)を促進する法案。農林水産大臣が基本方針を定め、国は育成が継続的・安定的に行われるよう財政上の措置等を講じ、農業者が公的育成品種を低廉な対価で利用できる環境の整備や種苗生産技術を有する人材の育成に努めるとする。第217回国会で審議未了となった。
要点
- 公的機関による新品種育成へ国が財政上の措置
- 農林水産大臣が促進等の基本方針を策定
- 公的育成品種を農業者が低廉に利用できる環境整備
背景
地域農業の基盤である農業用植物の優良な品種の確保には、新品種の育成が継続的かつ安定的に行われることが重要であるとして提出された。
影響を受ける人
新品種を利用する農業者、都道府県の試験研究機関や独立行政法人などの公的試験研究機関、種苗の生産技術を受け継ぐ人材。
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