在来品種の種苗の保存・利用促進を提起
地域在来品種等の種苗の保存及び利用等の促進に関する法律案
地域で長期にわたり栽培されてきた在来品種などの種苗の保存・利用を促進する法案。農林水産大臣が基本方針を定め、都道府県・市町村は促進計画を策定できることとし、国・自治体は種苗の収集・保存と提供、保存・生産技術の開発普及、人材育成、農業者等へ…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
地域で長期にわたり栽培されてきた在来品種などの種苗の保存・利用を促進する法案。農林水産大臣が基本方針を定め、都道府県・市町村は促進計画を策定できることとし、国・自治体は種苗の収集・保存と提供、保存・生産技術の開発普及、人材育成、農業者等への支援、学校給食での在来農産物の利用促進などに努めるとする。第217回国会で審議未了となった。
要点
- 農水大臣が基本方針、都道府県・市町村は計画策定
- 国・自治体が種苗の収集・保存と提供に努める
- 農業者支援や学校給食での利用促進も規定
背景
在来品種等の種苗の保存・利用は品種の多様性確保と地域農業の振興に重要である一方、経済性等の事情から民間のみでは十分に行われないおそれがあるとして提出された。
影響を受ける人
在来品種を栽培・保存する農業者や農業団体、種苗を収集・保存する自治体や試験研究機関、在来農産物やその加工品を利用する事業者・学校給食。
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