国会で審議中の法案

食料供給困難時の罰則を過料に緩和へ

食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律案

食料供給困難事態対策法の罰則を改める改正案。食料供給困難事態において主務大臣の指示に違反して出荷販売・輸入・生産・製造の計画を届け出なかった事業者等への罰則を、20万円以下の罰金(刑事罰)から20万円以下の過料(行政罰)に改める。あわせて…

  1. 提出第217回国会
  2. 審議廃案・否決等
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行未定

この議案は成立に至りませんでした。

状態
審議未了・廃案等
議案番号
第217回国会 衆法第42号
立案区分
議員提出(衆)
提出者
神谷 裕君外四名/立憲民主党・無所属; 有志の会
国会回次
第217回国会

概要

食料供給困難事態対策法の罰則を改める改正案。食料供給困難事態において主務大臣の指示に違反して出荷販売・輸入・生産・製造の計画を届け出なかった事業者等への罰則を、20万円以下の罰金(刑事罰)から20万円以下の過料(行政罰)に改める。あわせて、特定食料等の備蓄に関する制度について施行後3年を目途に検討し必要な措置を講ずる検討条項を追加する。第217回国会で審議未了となった。

要点

  • 計画の届出義務違反の罰則を罰金から過料に変更
  • 対象は出荷販売・輸入・生産・製造計画の届出違反
  • 備蓄制度を施行後3年目途に検討する条項を追加

背景

食料供給困難事態における計画の届出義務違反等の罰則を刑事罰から行政罰に改める等の必要があるとして提出された。

影響を受ける人

食料供給困難事態で計画の届出義務を負う出荷販売業者・輸入業者・農林水産物の生産業者・加工品等の製造業者。

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