国家公務員に団体協約締結権を提起
国家公務員の労働関係に関する法律案
一般職の国家公務員に団体協約を締結する権利を付与する法案。国家公務員制度改革基本法第12条に基づく自律的労使関係制度として、政府と労働組合との団体交渉の対象事項・当事者・手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん・調停・仲裁な…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
一般職の国家公務員に団体協約を締結する権利を付与する法案。国家公務員制度改革基本法第12条に基づく自律的労使関係制度として、政府と労働組合との団体交渉の対象事項・当事者・手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん・調停・仲裁などを定め、締結した団体協約はインターネットの利用等により速やかに公表するとする。第217回国会で審議未了となった。
要点
- 一般職の国家公務員に協約締結権を付与
- 団体交渉の対象事項・手続と団体協約の効力を規定
- 不当労働行為の審査やあっせん・調停・仲裁も整備
背景
国家公務員制度改革基本法第12条に基づき自律的労使関係制度を措置するため、一般職の国家公務員に協約締結権を付与し、団体交渉等について定める必要があるとして提出された。
影響を受ける人
一般職の国家公務員とその労働組合、使用者側として団体交渉にあたる政府・各府省の当局。
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