被選挙権を18歳に引下げる案
公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案
被選挙権年齢を引き下げる公職選挙法・地方自治法の改正案。衆議院議員・都道府県議会議員・市町村議会議員は25歳以上から18歳以上に、参議院議員・都道府県知事は30歳以上から23歳以上に、市町村長は25歳以上から23歳以上に引き下げる。あわせ…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
被選挙権年齢を引き下げる公職選挙法・地方自治法の改正案。衆議院議員・都道府県議会議員・市町村議会議員は25歳以上から18歳以上に、参議院議員・都道府県知事は30歳以上から23歳以上に、市町村長は25歳以上から23歳以上に引き下げる。あわせて若年者の主体的な政治参加のための教育の推進や、公職の候補者等の修学・就業への配慮の努力義務も定める。第217回国会で審議未了となった。
要点
- 衆院議員・地方議員の被選挙権を18歳以上に
- 参院議員・知事は23歳以上、市町村長も23歳以上に
- 主権者教育の推進や候補者への配慮の努力義務
背景
被選挙権年齢は成年者に被選挙権を付与するとの考え方を基本としつつ各公職の特質等をも勘案して定められるべきであるとの認識の下に提出された。
影響を受ける人
立候補を考える18歳から20歳代の若年者、選挙を管理する国・地方の選挙管理委員会、候補者の修学・就業に配慮を求められる学校や職場。
改正系譜
「公職選挙法及び地方自治法」を改正した法令 2件(公布日順)
- 未了公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(この法令)未了
- 参議院で審議中(先議)公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案参議院で審議中(先議)
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