国会で審議中の法案

衆院解散は10日前通知の義務化を提起

衆議院の解散に係る手続等に関する法律案

衆議院の解散に係る手続を定める法案。内閣は解散の助言と承認をしようとするときは、解散の予定日と理由を予定日の10日前までに衆議院へ通知しなければならないとし(内閣不信任決議の議決から10日以内に解散する場合は例外)、通知事項は直ちに参議院…

  1. 提出第217回国会
  2. 審議廃案・否決等
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行未定

この議案は成立に至りませんでした。

状態
審議未了・廃案等
議案番号
第217回国会 衆法第51号
立案区分
議員提出(衆)
提出者
武正 公一君外五名/立憲民主党・無所属
国会回次
第217回国会

概要

衆議院の解散に係る手続を定める法案。内閣は解散の助言と承認をしようとするときは、解散の予定日と理由を予定日の10日前までに衆議院へ通知しなければならないとし(内閣不信任決議の議決から10日以内に解散する場合は例外)、通知事項は直ちに参議院にも通知する。また解散による総選挙の期日公示にあたり中央選挙管理会の意見聴取を義務付ける公職選挙法改正も行う。第217回国会で審議未了となった。

要点

  • 解散予定日と理由を10日前までに衆議院へ通知
  • 不信任決議から10日以内の解散は通知の例外
  • 総選挙期日の公示に中央選挙管理会の意見聴取

背景

国民主権の理念にのっとった議会制民主政治の健全な発展に寄与するため、衆議院の解散に係る手続等を定める必要があるとして提出された。

影響を受ける人

解散の助言と承認を行う内閣、通知を受ける衆参両院、総選挙の実施に関わる中央選挙管理会や都道府県の選挙管理委員会。

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