同性婚を法制化する民法改正案
民法の一部を改正する法律案
同性婚を法制化する民法改正案。婚姻は異性又は同性の当事者が戸籍法の定めにより届け出ることで効力を生ずると定め、同性婚の当事者も特別養子縁組その他の養子縁組を異性婚の当事者と同様に行えるよう規定を整備する。施行は一部を除き公布から3年以内の…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
同性婚を法制化する民法改正案。婚姻は異性又は同性の当事者が戸籍法の定めにより届け出ることで効力を生ずると定め、同性婚の当事者も特別養子縁組その他の養子縁組を異性婚の当事者と同様に行えるよう規定を整備する。施行は一部を除き公布から3年以内の政令で定める日とされ、確定していない。衆議院で審査未了となった。
要点
- 同性の当事者間の婚姻を法制化
- 特別養子縁組等も異性婚と同様に可能に
- 施行は公布から3年以内の政令で定める日
背景
現行法で婚姻が異性の当事者間に限定されると解されていることを踏まえ、個人の尊重の観点から性的指向・性自認にかかわらず平等に婚姻を認める必要があるとして提出された。
影響を受ける人
婚姻を望む同性カップルと、養子縁組等の家族制度を利用する当事者に関わる。
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