全ての水俣病被害者への給付金制度を提起
国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案
全ての水俣病被害者の救済に向けた給付金等支給制度の創設を求める法案。公害健康被害補償法の認定を受けていない特定症状を呈する者を対象に、申請期限を設けずに給付金・療養費・療養手当を国の費用負担で支給する制度の基本方針を定め、政府に速やかな法…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
全ての水俣病被害者の救済に向けた給付金等支給制度の創設を求める法案。公害健康被害補償法の認定を受けていない特定症状を呈する者を対象に、申請期限を設けずに給付金・療養費・療養手当を国の費用負担で支給する制度の基本方針を定め、政府に速やかな法制上・財政上の措置と、不知火海・阿賀野川流域等での住民健康調査の実施を求める。衆議院で審査未了となった。
要点
- 未認定で特定症状を呈する者に給付金等を支給
- 申請期限は設けず費用は国が支弁
- 住民健康調査を国・県・医療機関の連携で実施
背景
水俣病関西訴訟最高裁判決で国の責任が認められた後も、特別措置法による救済が十分でなく、救済されるべき被害者が取り残されているとして提出された。
影響を受ける人
不知火海沿岸や新潟県阿賀野川流域などで水俣病の症状を抱えながら認定を受けていない被害者とその家族に関わる。
改正系譜
「国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律」を改正した法令 2件(公布日順)
- 未了国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案(この法令)未了
- 参議院で審議中(先議)国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案参議院で審議中(先議)
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