人身売買の罰則を2年以上15年以下に強化へ
刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
近年の人身売買被害の実情を踏まえ、刑法の人身買受け罪の法定刑を6月以上7年以下の拘禁刑に、営利目的等の人身買受け罪と人身売渡し罪を2年以上15年以下に引き上げるなど人身売買関連の罰則を強化し、児童買春等目的人身売買罪も2年以上15年以下に…
- 提出第219回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
近年の人身売買被害の実情を踏まえ、刑法の人身買受け罪の法定刑を6月以上7年以下の拘禁刑に、営利目的等の人身買受け罪と人身売渡し罪を2年以上15年以下に引き上げるなど人身売買関連の罰則を強化し、児童買春等目的人身売買罪も2年以上15年以下に引き上げる改正案。施行後3年を目途とする検討規定も置く。第219回国会では審査未了となった。
要点
- 人身買受け罪の法定刑を6月以上7年以下に引上げ
- 営利目的等の人身売買罪は2年以上15年以下に
- 児童買春等目的人身売買罪も同水準に強化
背景
近年における人身売買の被害の実情に鑑み、人身売買罪及び児童買春等目的人身売買罪の法定刑を引き上げる必要があるとされたため。
影響を受ける人
人身売買に関与した者への処罰が強化される。売買の対象とされる被害者、特に児童の保護に関わる。
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