国会で審議中の法案

非居住住宅税の創設を提起

非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案

都の特別区・指定都市や保養地の一定地域で住宅の投機的取引と非居住住宅の保有により住宅価格・家賃が高騰している状況を是正するため、市町村が非居住住宅の所有者に課す非居住住宅税と、所有期間2年以下の超短期所有住宅等の譲渡益に対する課税特例の創…

  1. 提出第219回国会
  2. 審議廃案・否決等
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行未定

この議案は成立に至りませんでした。

状態
審議未了・廃案等
議案番号
第219回国会 衆法第13号
立案区分
議員提出(衆)
提出者
鳩山 紀一郎君外一名/国民民主党・無所属クラブ
国会回次
第219回国会

概要

都の特別区・指定都市や保養地の一定地域で住宅の投機的取引と非居住住宅の保有により住宅価格・家賃が高騰している状況を是正するため、市町村が非居住住宅の所有者に課す非居住住宅税と、所有期間2年以下の超短期所有住宅等の譲渡益に対する課税特例の創設に係る基本方針を定め、施行後1年以内を目途に法制上の措置を講ずるよう政府に求める法案。第219回国会では審査未了となった。

要点

  • 市町村が非居住住宅に課税できる新税の創設へ
  • 所有2年以下の住宅の譲渡益に課税する特例も
  • 施行後1年以内を目途に法制上の措置

背景

都の特別区・指定都市や保養地の一定地域で、住宅の投機的取引とこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅供給の減少により、住宅価格や家賃が高騰しているため。

影響を受ける人

住宅価格等高騰地域に人の居住しない住宅を保有する所有者や、短期転売を行う個人・法人。転勤・療養・介護などやむを得ない事情の場合は課税できないとされる。

改正系譜

「非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律」を改正した法令 2件(公布日順)

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