国会で審議中の法案

自動車解体業の届出制の導入案(審査未了)

盗難自動車等の処分の防止に関する法律案

自動車盗難の防止には盗難車の処分の防止が重要であるとして、自動車の解体・保管を行う特定自動車等解体保管業に都道府県公安委員会への届出制を導入し、受取り相手の本人確認、自動車検査証等の確認、取引記録の作成と3年間保存、盗難車の疑いがある場合…

  1. 提出第219回国会
  2. 審議廃案・否決等
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行未定

この議案は成立に至りませんでした。

状態
審議未了・廃案等
議案番号
第219回国会 衆法第16号
立案区分
議員提出(衆)
提出者
田中 健君外一名/国民民主党・無所属クラブ
国会回次
第219回国会
所管省庁
国家公安委員会

概要

自動車盗難の防止には盗難車の処分の防止が重要であるとして、自動車の解体・保管を行う特定自動車等解体保管業に都道府県公安委員会への届出制を導入し、受取り相手の本人確認、自動車検査証等の確認、取引記録の作成と3年間保存、盗難車の疑いがある場合の警察官への申告等を義務付け、営業停止命令や罰則も定める法案。第219回国会では審査未了となった。

要点

  • 自動車の解体・保管業に公安委員会への届出制
  • 受取り時の本人確認と記録の3年間保存を義務化
  • 盗難車の疑いは警察官への申告義務、罰則も整備

背景

自動車等の窃取を防止するためには、盗難自動車等の処分を防止することが重要であるため。

影響を受ける人

自動車の解体や保管を行う事業者が届出・本人確認・記録保存等の義務を負う。自動車の所有者には盗難防止に資する情報の周知が図られる。

改正系譜

「盗難自動車等の処分の防止に関する法律」を改正した法令 2件(公布日順)

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