万博解体工事の代金支払い確保の特例
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
令和7年に開催された国際博覧会の会場その他の施設に関する工事(解体工事を含む)の請負契約に基づく債権について、博覧会協会が令和10年3月31日までの間、その買取りなど請負代金の支払の確保を図る業務を行えるようにする業務の特例を設ける改正案…
- 提出第219回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
令和7年に開催された国際博覧会の会場その他の施設に関する工事(解体工事を含む)の請負契約に基づく債権について、博覧会協会が令和10年3月31日までの間、その買取りなど請負代金の支払の確保を図る業務を行えるようにする業務の特例を設ける改正案。施行は公布から1月以内の政令で定める日。第219回国会では審査未了となった。
要点
- 博覧会協会に工事請負債権の買取り等の特例業務
- 解体工事を含む請負代金の支払確保が目的
- 特例業務は令和10年3月31日までの間
背景
令和7年に開催された国際博覧会の会場等の工事の請負契約に基づく債権について、博覧会協会がその買取り等を行えるようにする必要があるため。
影響を受ける人
博覧会の会場等の工事(解体工事を含む)を請け負った事業者と、特例業務を担う博覧会協会。
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