16歳未満の扶養控除の復活案(令8適用)
所得税法の一部を改正する法律案
所得税の扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に、年齢16歳未満の扶養親族を加える改正案。令和8年1月1日に施行し、令和8年分以後の所得税に適用する。施行による歳入減は平年度約4710億円と見込まれ、所得税の減収に伴う地方交付税総額の減少が…
- 提出第219回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
所得税の扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に、年齢16歳未満の扶養親族を加える改正案。令和8年1月1日に施行し、令和8年分以後の所得税に適用する。施行による歳入減は平年度約4710億円と見込まれ、所得税の減収に伴う地方交付税総額の減少が地方財政に及ぼす影響について政府が検討し必要な措置を講ずる規定も置く。
要点
- 扶養控除の対象に16歳未満の扶養親族を追加
- 令和8年分以後の所得税から適用
- 歳入減は平年度約4710億円の見込み
影響を受ける人
16歳未満の扶養親族がいる所得税の納税者。減収に伴う地方交付税総額の減少を通じて地方財政にも関わる。
改正系譜
「所得税法」を改正した法令 2件(公布日順)
- 参議院で審議中(先議)所得税法の一部を改正する法律案参議院で審議中(先議)
- 未了所得税法の一部を改正する法律案(この法令)未了
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