国章損壊罪の新設案
刑法の一部を改正する法律案
刑法に「日本国国章損壊の罪」の章を新設し、日本国に対して侮辱を加える目的で日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者を2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する処罰規定を設ける改正案。施行は公布の日から起算して1月を経過…
- 提出第219回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
刑法に「日本国国章損壊の罪」の章を新設し、日本国に対して侮辱を加える目的で日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者を2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する処罰規定を設ける改正案。施行は公布の日から起算して1月を経過した日とする。
要点
- 刑法に日本国国章損壊の罪を新設
- 侮辱目的の国旗等の損壊・除去・汚損を処罰
- 法定刑は2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金
背景
日本国に対して侮辱を加える目的で日本国の国旗その他の国章を損壊等する行為についての処罰規定を整備する必要があるとされたため。
影響を受ける人
日本国への侮辱目的で日本の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損する行為を行った者が新たに処罰の対象となる。
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