第三者提供の生殖補助医療にルールを提起
特定生殖補助医療に関する法律案
第三者から提供された精子・卵子を用いる生殖補助医療(特定生殖補助医療)の適正な実施を確保するための法案。実施できる医療の範囲を法律上明確にし、精子・卵子のあっせん業の許可制、出生した子が提供者の情報(出自)を知るための開示制度、精子・卵子…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
第三者から提供された精子・卵子を用いる生殖補助医療(特定生殖補助医療)の適正な実施を確保するための法案。実施できる医療の範囲を法律上明確にし、精子・卵子のあっせん業の許可制、出生した子が提供者の情報(出自)を知るための開示制度、精子・卵子・胚の提供やあっせんに係る利益授受の禁止と罰則などを定める。
要点
- 第三者提供の精子・卵子による医療のルールを整備
- 出生した子が出自を知るための開示制度を創設
- 精子・卵子等の提供に係る利益授受を禁止
背景
特定生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、適正な実施を確保する制度と、生まれた子が自らの出自に関する情報を知ることに資する制度が必要であるとして提出された。
影響を受ける人
第三者からの精子・卵子の提供により子をもうけようとする夫婦、精子・卵子の提供者、その医療により生まれた子、実施する医療機関やあっせん機関。
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