校則の制定に児童生徒の意見表明機会を
学校教育法の一部を改正する法律案
校則など児童生徒が守るべき学習上・生活上の規律を定めたり変更したりする際に、児童生徒とその保護者が意見を表明する機会の確保と表明された意見の考慮に努めることを学校に求め、規律の内容に関する情報の公表も努力義務とする学校教育法の改正案。こど…
- 提出第217回国会
- 審議廃案・否決等
- 成立
- 公布
- 施行未定
この議案は成立に至りませんでした。
概要
校則など児童生徒が守るべき学習上・生活上の規律を定めたり変更したりする際に、児童生徒とその保護者が意見を表明する機会の確保と表明された意見の考慮に努めることを学校に求め、規律の内容に関する情報の公表も努力義務とする学校教育法の改正案。こども基本法の趣旨を踏まえたもので、施行日は令和8年4月1日(一部は公布日)。
要点
- 校則の制定・変更時に児童生徒らの意見表明機会
- 意見の考慮と校則に関する情報公表は努力義務
- 教育職員の理解を深める研修等の充実も規定
背景
こども基本法の趣旨を踏まえ、校則等の規律の内容の適正性の確保に資するため提出された。
影響を受ける人
小学校から高校までの児童生徒とその保護者、校則を定める校長や教育職員。中学校・高校等にも準用される。
報道・解説・コメントを見る
この法令・法案に関する外部の報道・評論・SNSの反応です(当サイトの見解ではありません。内容の正確性・中立性は各媒体をご確認ください)。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文・議案情報をご確認ください。