被選挙権18歳への引下げ案(令9施行)
公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案
被選挙権年齢を引き下げる公職選挙法・地方自治法の改正案。衆議院議員と都道府県・市町村議会議員は満25歳から満18歳に、参議院議員と都道府県知事は満30歳から満23歳に、市町村長は満25歳から満23歳に引き下げる。あわせて主権者教育の推進な…
- 提出第221回国会
- 審議参議院で審議
- 成立
- 公布
- 施行未定
いま国会で審議されている段階です。動きがあり次第更新します。
概要
被選挙権年齢を引き下げる公職選挙法・地方自治法の改正案。衆議院議員と都道府県・市町村議会議員は満25歳から満18歳に、参議院議員と都道府県知事は満30歳から満23歳に、市町村長は満25歳から満23歳に引き下げる。あわせて主権者教育の推進など若年者の主体的な政治参加のための措置や、公職の候補者等の修学・就業への配慮等も定める。施行は令和9年3月1日(一部は公布日)。
要点
- 衆院議員・地方議会議員の被選挙権を18歳に
- 参院議員・知事は23歳に、市町村長も23歳に
- 主権者教育の推進や候補者への配慮も規定
背景
被選挙権年齢は成年者に被選挙権を付与するとの考え方を基本に、各公職の特質等を勘案して定められるべきとの認識から提出された。
影響を受ける人
立候補を志す10代・20代の若年者と、その修学・就業先となる学校や職場、選挙事務を担う国・地方公共団体。
改正系譜
「公職選挙法及び地方自治法」を改正した法令 2件(公布日順)
- 未了公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案未了
- 参議院で審議中(先議)公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(この法令)参議院で審議中(先議)
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