国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案
水俣病の被害者全員を対象とした国による給付金等の支給制度を新たに創設する法律案。既存の救済措置の枠外に置かれてきた被害者も含め、国が主体となって補償・救済の仕組みを整備することを目的とする。
- 提出第221回国会
- 審議参議院で審議
- 成立
- 公布
- 施行未定
いま国会で審議されている段階です。動きがあり次第更新します。
概要
水俣病の被害者全員を対象とした国による給付金等の支給制度を新たに創設する法律案。既存の救済措置の枠外に置かれてきた被害者も含め、国が主体となって補償・救済の仕組みを整備することを目的とする。
要点
- 既存制度で救済されていない水俣病被害者にも給付金支給を拡大
- 国が主体となる新たな給付制度を法律に基づき創設
- 「全ての被害者の救済」を国の責務として明文化
背景
水俣病をめぐっては認定制度の厳格さから救済を受けられない被害者が長年存在し、訴訟が繰り返されてきた。既存の特措法による救済期限後も未救済者が残っているとして、立法による包括的解決が求められていた。
影響を受ける人
熊本・鹿児島・新潟の水俣病発生地域に居住歴があり、既存の水俣病認定や特措法の救済対象から外れたままの被害者およびその遺族。
改正系譜
「国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律」を改正した法令 2件(公布日順)
- 未了国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案未了
- 参議院で審議中(先議)国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案(この法令)参議院で審議中(先議)
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