独立行政法人男女共同参画機構法

独立行政法人男女共同参画機構の設立根拠となる法律。機構の目的・業務・組織・運営などを定め、男女共同参画社会の形成促進に向けた調査研究・情報収集・研修・啓発などの業務を独立行政法人として一元的に担わせることを規定する。

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法令番号
令和7年法律第79号
公布日
2025/06/27
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
内閣府
担当部局
男女共同参画局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第52号
国会回次
第217回国会

概要

独立行政法人男女共同参画機構の設立根拠となる法律。機構の目的・業務・組織・運営などを定め、男女共同参画社会の形成促進に向けた調査研究・情報収集・研修・啓発などの業務を独立行政法人として一元的に担わせることを規定する。

要点

  • 独立行政法人男女共同参画機構の設立根拠を規定
  • 調査研究・研修・啓発・情報提供などの業務範囲を定める
  • 機構の組織・役員・財務・監督に関する基本事項を規定

背景

男女共同参画社会の実現に向けた施策を専門的・体系的に推進するため、従来の国立女性教育会館等の機能を発展的に統合し、独立行政法人として設立する必要が生じた。

影響を受ける人

男女共同参画に関わる行政機関・研究者・教育関係者、および関連施策の対象となる広く一般の市民。

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改正系譜

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