社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(公布 2026/09/04/施行 2026/10/01)。詳細は本文・原文をご確認ください。

法令番号
令和8年政令第272号
公布日
2026/09/04
施行日
2026/10/01(施行まであと4日)
施行ステータス
施行前

この法律の実務チェックを自分で作る

自社情報を下のフォームに入れて(初回だけ)、プロンプトをコピーし、お使いのAI(Web閲覧できるもの)に貼るだけです。原文と審議発言のリンクは自動で入っています。原文と審議発言をもとに「自社に関係する義務・手続・期限」と「審議での留意点」を洗い出し、チェックリストのたたき台にします。掲載の有無に関わらず全法令で使えます。

自社情報(入力すると下のプロンプトに自動で入ります。この端末に記憶され、他の法令ページでも自動入力)

入力内容はこの端末(ブラウザ)にだけ保存されます。サーバーには送信されません。

※「Claudeで開く/ChatGPTで開く」はプロンプトをコピーしてそのAIを新しいタブで開きます(貼り付けて送信)。出力は必ず原文(一次情報)でご確認を。これは法的助言ではありません。

当サイトは、Amazonのアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。

条文(全15条)を読む

第一条 (令和七年改正法附則第二十二条第一項第四号の政令で定める適用事業所等)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第一項第四号に規定する政令で定める適用事業所は次の各号に掲げる事業所(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する事業所をいう。以下この条、第四条、第六条及び第七条において同じ。)とし、令和七年改正法附則第二十二条第一項第四号に規定する政令で定める日はこれらの事業所の区分に応じ当該各号に定める日とする。 一 令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に厚生年金保険法第六条第三項(令和七年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所(令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する適用事業所をいう。以下この条及び第六条から第八条までにおいて同じ。)となった事業所であって、当該適用事業所となった日において特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。第六条及び第七条第二号において同じ。)となったもの(令和七年改正法附則第二十二条第一項第一号から第三号までに掲げる適用事業所を除く。) 当該適用事業所となった日 二 その他厚生労働省令で定める事業所 厚生労働省令で定める日

第二条 (令和七年改正法附則第二十二条第九項に規定する政令で定める増加負担割合)

令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第一号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。 標準報酬月額等級 増加負担割合 第一級 厚生年金保険料率(厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率をいう。以下この条において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率(厚生年金保険料率から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合 第二級 厚生年金保険料率に百分の二十を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合 第三級 厚生年金保険料率に百分の十四を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合 第四級 厚生年金保険料率に百分の九を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合 第五級 厚生年金保険料率に百分の五を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合 第六級 厚生年金保険料率に百分の二を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合

2 令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第二号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。 標準報酬月額等級 増加負担割合 第一級 厚生年金保険料率に、百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合 第二級 厚生年金保険料率に、百分の二十に二分の一を乗じて得た割合を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合 第三級 厚生年金保険料率に、百分の十四に二分の一を乗じて得た割合を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合 第四級 厚生年金保険料率に、百分の九に二分の一を乗じて得た割合を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合 第五級 厚生年金保険料率に、百分の五に二分の一を乗じて得た割合を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合 第六級 厚生年金保険料率に、百分の二に二分の一を乗じて得た割合を乗じて得た率を、免除後厚生年金保険料率で除して得た割合

第三条 (保険料調整額等の端数処理)

令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する保険料調整額又は令和七年改正法附則第二十三条第一項に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち同項に規定する短時間被保険者に係る標準報酬月額に厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額(以下この条及び次条において「保険料調整額等」という。)を算定するに当たり、各被保険者の保険料調整額等に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。

第四条 (存続厚生年金基金の加入員を使用する事業所に係る保険料調整額等の算定に関する読替え)

平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加入員をいう。)を使用する事業所の事業主が令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の申出を行った場合における保険料調整額等の算定については、令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定中「保険料率」とあるのは「保険料率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率」と、「増加負担割合を」とあるのは「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第二条第一項又は第二項に規定する増加負担割合を」とする。

第五条 (令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十二条の規定の読替え)

令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十二条第三項から第十一項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十四条第一項」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、同条第六項中「附則第二十四条第五項」とあるのは「附則第二十五条第二項の規定により準用する附則第二十四条第五項」と、同条第十項中「附則第二十二条第十項」とあるのは「附則第二十三条第二項において準用する同法附則第二十二条第十項」と読み替えるものとする。

第六条 (令和七年改正法附則第二十二条第一項の申出をすることができない事業所)

令和七年改正法附則第二十二条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。 一 令和七年改正法附則第一条第一項第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)において現に特定適用事業所である事業所 二 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日前に平成二十四年機能強化法附則第十七条第二項本文に規定する特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所となり、その後施行日の前日までの間に同項ただし書の申出がされていないもの 三 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日の前日までに平成二十四年機能強化法附則第十七条第五項の申出(二回以上当該申出をした場合にあっては、これらのうち直近のものに限る。)がされ、当該申出をした日から施行日の前日までの間に同条第八項の申出がされていないもの(この間に特定適用事業所となった事業所を除く。) 四 施行日以後に適用事業所となった事業所(第一条各号に掲げる事業所を除く。)であって、当該適用事業所となった日において当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(平成二十四年機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。次号及び第十二条において同じ。)の総数が常時五十人を超えるもの 五 施行日から令和七年改正法附則第二十二条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに初めて該当した日の前日までの間に、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えていた事業所 六 令和七年改正法附則第二十二条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したにもかかわらず、当該該当した日から起算して二年を経過した日の属する月の前月までに同項の申出がされないで、当該該当した適用事業所に該当しなくなった後に再び同項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当するに至った事業所

第七条 (令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出をすることができない事業所)

令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。 一 前条第一号から第三号までに掲げる事業所 二 施行日から令和十七年九月三十日までの間に特定適用事業所となった事業所 三 令和七年改正法附則第二十二条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したことがある事業所 四 令和十七年十月一日以後に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けて適用事業所でなくなった事業所

第八条 (負担すべき短時間被保険者に係る厚生年金保険料を負担していない場合の措置)

令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の申出をした適用事業所の事業主が、当該事業主の負担すべきこれらの規定に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料を負担していないときは、その負担をしていない月以降の月分の厚生年金保険料については、これらの規定を適用しない。

第九条 (令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号の政令で定める適用事業所等)

令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める適用事業所は次の各号に掲げる事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する事業所をいう。以下この条、第十二条及び第十三条において同じ。)とし、令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める日はこれらの事業所の区分に応じ当該各号に定める日とする。 一 令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に健康保険法第三十一条第一項(令和七年改正法附則第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所(令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所をいう。以下この条及び第十二条から第十四条までにおいて同じ。)となった事業所であって、当該適用事業所となった日において特定適用事業所(平成二十四年機能強化法附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。第十二条及び第十三条第二号において同じ。)となったもの(令和七年改正法附則第二十四条第一項第一号から第三号までに掲げる適用事業所を除く。) 当該適用事業所となった日 二 その他厚生労働省令で定める事業所 厚生労働省令で定める日

第十条 (保険料調整額等の端数処理)

令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する保険料調整額又は令和七年改正法附則第二十五条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち同項に規定する短時間被保険者に係る標準報酬月額に健康保険法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に令和七年改正法附則第二十五条第一項後段に規定する増加負担割合を乗じて得た額(以下この条において「保険料調整額等」という。)を算定するに当たり、各被保険者の保険料調整額等に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。

第十一条 (令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十四条の規定の読替え)

令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十四条第三項から第十項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十二条第一項」とあるのは「前条第一項」と、同条第六項中「附則第二十二条第五項」とあるのは「前条第二項の規定により準用する附則第二十二条第五項」と、同条第九項中「附則第二十四条第九項」とあるのは「附則第二十五条第二項において準用する同法附則第二十四条第九項」と読み替えるものとする。

第十二条 (令和七年改正法附則第二十四条第一項の申出をすることができない事業所)

令和七年改正法附則第二十四条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。 一 施行日において現に特定適用事業所である事業所 二 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日前に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第二項本文に規定する特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所となり、その後施行日の前日までの間に同項ただし書の申出がされていないもの 三 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日の前日までに平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項の申出(二回以上当該申出をした場合にあっては、これらのうち直近のものに限る。)がされ、当該申出をした日から施行日の前日までの間に同条第八項の申出がされていないもの(この間に特定適用事業所となった事業所を除く。) 四 施行日以後に適用事業所となった事業所(第九条各号に掲げる事業所を除く。)であって、当該適用事業所となった日において当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるもの 五 施行日から令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに初めて該当した日の前日までの間に、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えていた事業所 六 令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したにもかかわらず、当該該当した日から起算して二年を経過した日の属する月の前月までに同項の申出がされないで、当該該当した適用事業所に該当しなくなった後に再び同項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当するに至った事業所

第十三条 (令和七年改正法附則第二十五条第一項の申出をすることができない事業所)

令和七年改正法附則第二十五条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。 一 前条第一号から第三号までに掲げる事業所 二 施行日から令和十七年九月三十日までの間に特定適用事業所となった事業所 三 令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したことがある事業所 四 令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けて適用事業所でなくなった事業所

第十四条 (負担すべき短時間被保険者に係る健康保険料を負担していない場合の措置)

令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主が、当該事業主の負担すべきこれらの規定に規定する短時間被保険者に係る健康保険料を負担していないときは、その負担をしていない月以降の月分の健康保険料については、これらの規定を適用しない。

第十五条 (主務省令への委任)

この政令で定めるもののほか、令和七年改正法附則第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主に使用される短時間被保険者が被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合の届出その他の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

報道・解説・コメントを見る

この法令・法案に関する外部の報道・評論・SNSの反応です(当サイトの見解ではありません。内容の正確性・中立性は各媒体をご確認ください)。

原文・条文を見る(外部)

施行日(2026/10/01)をGoogleカレンダーに追加

𝕏 でこの法令を共有