国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

法域
行政・公務員
公布日
2024/12/25
施行ステータス
施行前
所管省庁
内閣官房・人事院
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
議案番号
第216回国会 閣法第3号
国会回次
第216回国会

概要

国家公務員の育児休業等に関する法律を改正するもので、育児休業の取得促進や制度の柔軟化を図ることを目的とした法律です。民間の育児・介護休業法の改正に準じ、国家公務員の育児休業制度を見直す内容とみられます。

要点

  • 育児休業の取得回数・期間の柔軟化
  • 男性国家公務員の育休取得促進強化
  • 民間の育休制度改正に準じた制度整備

背景

少子化対策や仕事と育児の両立支援を推進するため、民間労働者向けの育児・介護休業法の改正に合わせ、国家公務員の制度も同水準に引き上げる必要が生じました。

影響を受ける人

育児中または育児を予定している国家公務員(特に男性職員を含むすべての職員)に関係します。

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