国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

国会職員の育児休業等に関する法律を改正するもので、国会に勤務する職員が育児休業や関連制度をより利用しやすくするための規定整備を行う法律です。民間や一般公務員向けの育児・介護休業法改正に準じた内容が反映されていると考えられます。

法令番号
令和6年法律第80号
公布日
2024/12/25
施行ステータス
施行前
所管省庁
衆議院・参議院
立案区分
議員提出(衆)
提出者
議院運営委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第216回国会 衆法第16号
国会回次
第216回国会

概要

国会職員の育児休業等に関する法律を改正するもので、国会に勤務する職員が育児休業や関連制度をより利用しやすくするための規定整備を行う法律です。民間や一般公務員向けの育児・介護休業法改正に準じた内容が反映されていると考えられます。

要点

  • 国会職員の育児休業取得要件・期間等の見直し
  • 育児に関する短時間勤務や支援制度の拡充
  • 一般公務員・民間の法改正に準じた規定整備

背景

民間や一般国家公務員を対象とした育児・介護休業制度の拡充改正に合わせ、国会職員についても同等の育児支援環境を整備する必要が生じたため制定・改正されました。

影響を受ける人

衆議院・参議院などに勤務する国会職員およびその家族に関係します。

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