政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律

法域
国会・政治
公布日
2025/01/08
施行日
2025/01/08
施行ステータス
施行済
所管省庁
総務省
担当部局
自治行政局
立案区分
議員提出(衆)
提出者
古川 元久君外三名/国民民主党・無所属クラブ; 公明党
議案番号
第216回国会 衆法第11号
国会回次
第216回国会

概要

政治資金の透明性を高めるため、政治資金監視委員会の設置をはじめとする各種措置を定めた法律。政治団体の収支や資金の流れを監視・公開する仕組みを整備し、政治とカネの問題に対応することを目的としている。

要点

  • 政治資金監視委員会を新たに設置し、資金の監視体制を強化
  • 政治団体の収支に関する透明性確保のための措置を規定
  • 政治資金の不正利用防止に向けた制度的枠組みを整備

背景

政治資金をめぐる不正・不透明な問題が社会的に問題視されたことを受け、監視体制の強化と情報公開の徹底を図る必要性が高まった。政治とカネに対する国民の信頼回復を目的として制定された。

影響を受ける人

国会議員や政党など政治団体の関係者、および政治資金の透明性に関心を持つ有権者・国民全般に関係する。

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