農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法

農業構造転換を推進するための施策を集中的に実施する財源を確保するため、日本中央競馬会(JRA)が国庫に納付する納付金について臨時的な措置を定めた法律。令和8年に制定された臨時措置法であり、JRAの収益を農業政策の財源に充てることを目的とす…

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法令番号
令和8年法律第10号
公布日
2026/03/31
施行日
2026/03/31
施行ステータス
施行済
所管省庁
農林水産省・財務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第11号
国会回次
第221回国会

概要

農業構造転換を推進するための施策を集中的に実施する財源を確保するため、日本中央競馬会(JRA)が国庫に納付する納付金について臨時的な措置を定めた法律。令和8年に制定された臨時措置法であり、JRAの収益を農業政策の財源に充てることを目的とする。

要点

  • JRAの国庫納付金を農業構造転換施策の財源に充当
  • 臨時措置法として集中的・期限付きの特例的対応を規定
  • 令和8年に制定された新法(法律第十号)

背景

農業の構造転換を速やかに推進するため、通常の予算措置に加えJRAの国庫納付金を活用して財源を集中的に確保する必要が生じた。競馬収益を農業政策に振り向ける臨時的な仕組みとして立法化された。

影響を受ける人

主に日本中央競馬会(JRA)および農業構造転換施策の対象となる農業者・関係事業者に関係する。

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※「Claudeで開く/ChatGPTで開く」はプロンプトをコピーしてそのAIを新しいタブで開きます(貼り付けて送信)。出力は必ず原文(一次情報)でご確認を。これは法的助言ではありません。

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条文(全2条)を読む

第一条 (趣旨)

この法律は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う、農地の区画の拡大、共同利用施設の再編整備、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第二条第一項に規定するスマート農業技術の開発及びこれを活用した生産方式の導入、農産物の輸出を行う産地の育成その他の農業構造転換の推進に必要な施策の実施に要する経費の財源に充てるため、令和八年度から令和十一年度までにおける日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例を定め、もって食料安全保障の確保に資するものとする。

第二条 (日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち千億円の四分の一に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を当該事業年度の四月一日から翌事業年度の三月三十一日までの間に国庫に納付しなければならない。

2 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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