重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令
概要
重要電子計算機(重要インフラ等のコンピュータシステム)への不正行為による被害を防止するための法律の施行に必要な事項を定めた政令。令和8年に制定され、対象となる重要電子計算機の範囲や手続き等の細目を規定するものと考えられる。
要点
- 重要電子計算機への不正行為防止に関する法律の施行細則を規定
- 対象となる重要電子計算機の範囲・要件等を具体的に定める
- 令和8年に政令第四十七号として制定・施行
背景
サイバー攻撃の高度化・増加に伴い、重要インフラを支えるコンピュータシステムへの不正アクセス等による被害を防止するため、法律の実効性を担保する施行令として制定された。
影響を受ける人
電力・通信・金融など重要インフラを運営する事業者や、関連するシステムの管理・運用に携わる関係者が主な対象となります。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。